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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)1061号 判決 1954年2月26日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由は別紙上告理由書記載のとおりである。

本件のように、控訴審において、請求の基礎に変更のない、請求原因の変更による交替的訴の変更があり、新訴によつて被告敗訴の判決がなされても、請求の基礎に関する部分について、すでに旧訴に関し第一審の審理がなされているのであるから、新訴についても事実上第一審があつたのと同様であり、被告に不当に不利益をこうむらせることはないから、新訴につき審級の利益を失わせるものということはできない。従つて論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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